【公認会計士試験】繰延資産・引当金【あと112日】

公認会計士試験

今日は繰延資産、引当金の二つの論点を勉強しました。

繰延資産

繰延資産は、費用を資産計上してもいいよ、という趣旨のものです。かなりマイナーな科目で、繰延資産として計上できるのは、以下のたった5項目しかありません。

株式交付費、社債発行費等、創立費、開業費、開発費の五つです。

これらは費用であるものの、それに対応する収益が将来にわたって発現すると期待されているものです。開業費などはわかりやすいですね。全ての収益は開業することでもたらされるので、収益と費用の期間対応をはかってやろうということです。

ただ、紛れもない費用であって換金性はないので、あんまり繰延資産が多いと実際の資産の状況を把握しづらくなります。そうすると困るのは銀行などの債権者です。換金性のないものが資産として計上されていると、支払い能力を見極めるのが難しくなります。

そのため、繰延資産として計上できるのはたった5つに限られているわけです。

引当金

引当金は、将来発生が見込まれる費用について、現在のうちから費用として算定しておこおうという目的のもと設定されます。

代表的なものが貸倒引当金です。これは、当期に受け取った売掛金などの債券が、将来貸し倒れてしまうことを見越して当期のうちに計上しておくというものです。
これも収益と費用の期間対応をはかっているもので、そういう意味では繰延資産と目的は同じようなものといえます。

また、会計の世界には保守主義の原則というものがあります。それによると費用の計上はできるだけ多めに、できるだけ早くしたいという要請があります。特に期間対応を図る必要がないものにかんして設定される引当金に関しては、この保守主義が根拠になっていると思われます。

おしまい。

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